岐阜県内にお住まいの方、各種登記・相続・信託などは近藤慎也司法書士事務所にお任せください。
〒501-0501 岐阜県揖斐郡大野町稲富1314
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不動産登記
不動産登記手続きは、土地や建物を購入した、売却した、金融機関から融資を受けまたは住宅ローンを組み担保の設定を受けた、住宅ローンや借入を完済したなど不動産の権利関係に変更が生じた場合のお手続きです。ご本人で申請できますが、書類の準備や申請書の作成など専門知識が必要になり、貴重なお時間を費やした上に、申請が却下されることもあり得ます。ですので司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
一例ですが、こんな時はご相談をおすすめします
1)相続した不動産の名義を変えたい
2)不動産を親族や第三者に贈与をしたい、または贈与をうけた(生前贈与や離婚による財産 分与、死因贈与契約)
3)空き家を相続したが、売却する予定である
4)土地、建物、マンションを購入した、売却した
5)住宅ローンや銀行からの融資を完済した
6)金融機関で住宅ローンを組んだ、事業のために融資を受けた
これら以外にも登記ができる場面、登記が必要になる場面はあります。まずはご相談ください。
商業登記
私を含め個人事業主は税務署に開業届を提出し、業務を開始できますが、会社や法人を設立し業務を行うには商業登記を必要とします。
不動産登記とは違い登記義務があり、登記内容に変更が生じた際も登記期間内に変更等の登記をする必要があり過料など制裁があるものもあります。ご自身で手続きも可能ではありますが、登記関係書類の作成や法務局に出向くなど多くの時間と労力がかかります。面倒な登記手続きは我々司法書士に任せ事業に邁進していただければと思います。
こんな時は司法書士にご相談ください
1)会社や法人を作りたいが何から始めたらわからない
2)会社の称号や事業目的を変更したい
3)会社を別の場所に移転したい
4)役員が変わった、役員の氏名、住所が変わった
5)会社の組織再編をしたい
上記はあくまで一例です。お困りの際は、まずご相談ください。
遺言作成
遺言書を作成される経緯は多種多様かと思います。しかしどんな場合でも共通するのは遺言書とは死後にご自身の意思・お気持ちを残されたご家族に伝える最後のお手紙です。遺言書をご自身でお書きになることもできますが、遺言書の形式は法律で定められており、そこに不備があった場合はせっかくのお手紙が無効の扱いを受けてしまいます。そこで、遺言作成する前に一度ご相談下さい。
こんな時はご相談ください
1)遺言を作りたいが、何をどうしたらいいか分からない。
2)自分の相続で家族にもめてほしくない。
3)財産が少ない、相続人がいないなど遺言書って自分には必要ないのではないか
4)相続人以外の第三者に財産を譲りたい・寄付したい
5)特定の相続人または第三者に多く財産を残したい
6)遺言の内容は秘密にしたい
7)自分で作成したが、不安なのでチェック、直しをしてほしい
成年後見
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度の他、任意後見制度があります。
こんな時は、成年後見制度の利用を検討してみてください
1)老後も夫婦またはお一人で生活するつもりだが、将来、認知症などになった時に備えて管理できる人を頼みたいが手続きや誰を頼ればいいか分からない。
2)アルツハイマー病と診断されたが、自分の意思が続く限りは悔いがないように自立した生活を続けていきたい。
3)頼まれたら断れない又は押しに弱い性格であるので、老後に悪い業者に騙され不必要な契約などをしてしまわないか不安である。
4)知的障害を抱えた子供がいて、自分が亡くなった後が心配になる。
5)認知症の親族の面倒を見てるが財産管理面で不安がある、他の親族に疑われている、本人の財産を処分して、治療費や介護費に充てたい。
6)ご本人様はもちろん、ご家族や関係施設様からのご相談もお伺いいたしますので、お問い合わせください。
遺言書についてお困りの際は、是非ご相談ください。
家族信託
家族信託とは簡単に言ってしまえば、両親またはご自身が元気なうちに将来の備えとしてお子さんやお孫さんに財産管理を任せる仕組み、制度です。
家族信託のメリットは大きく3つあります。
1)親(自分)が認知症や精神疾患により判断力が低下しても柔軟な財産管理ができる。
2)相続対策の手段の一つとして、遺産の承継方法を何段階にも指定できる。
3)共有不動産のトラブルリスクを回避できる。
具体的には
・親(自分)が認知症や精神疾患発症後も資産の有効活用、相続対策をしておきたい
・将来的には資産を売却したいが、健康状態に左右されずにスムーズに売却を完了したい
・息子、娘夫婦に子がいなく長男が相続した財産が嫁(婿)の親族側への流失を避けたい
・認知症の配偶者に財産を残したいが、遺産の管理や配偶者亡き後の承継先も指定したい
・親が亡き後に残される障害、精神疾患を持った子の財産管理、後の遺産承継に備えたい
・共有状態の不動産が、将来有効活用、処分できなくなるリスクを回避したい
・生前贈与で、自社株や事業用の資産を後継者に渡しておきたいが、自分が引退、退任するまでは経営権、所有権を手元においておきたい
これら以外にも家族信託が効果的な場合はあります。お気軽にお問い合わせください。
裁判業務
司法書士の扱う裁判業務としては、
1)裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
2)上記1~4に関する相談
3)法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
遺言書についてお困りの際は、是非ご相談ください。
弊所の司法書士は、認定司法書士として上記の業務に対応しております。
具体例
・相続放棄や限定承認をしたいので書類を作成してほしい
・亡くなった方の遺言が見つかり、検認が必要だと言われた
・破産、個人再生をしたい
・不在者や相続財産管理人を選任してほしい
・後見等の申し立てをしてほしい
・貸したお金や売却代金などを回収したい
・賃貸物件から住人に退去してもらいたい
・滞納している家賃や管理費を支払ってもらいたい
・裁判所から訴状が届いた
暮らしのなかでトラブルが生じた、巻き込まれた場合、ご自身で抱え込まず専門家にご相談ください。司法書士は身近なかかりつけ法律家です。
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